中村公認会計士事務所では医療法人(社会医療法人)監査を多数行っており、最大の強みであると認識しています。そこで医療法人監査に関する記事をブログに載せていこうと思います。
今回は第1回目として、まず基本的な事項(監査の導入時期、監査の対象となる法人の規模、監査対象となる書類)を確認していきたいと思います。
【法定監査の導入時期と対象法人の規模】
医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、医療法が改正され、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。
一定規模以上の医療法人については、2017年4月2日から始まる会計年度より、会計監査人による法定監査を受けることが必要となりました(3月決算の場合、2018年4月1日から始まる会計年度より)。
法定監査の対象となる医療法人は下記のとおりです。
■事業収益70億円以上又は負債50億円以上の医療法人
■事業収益10億円以上又は負債20億円以上の社会医療法人
■社会医療法人債を発行している社会医療法人
【監査対象となる書類】
事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、 関係事業者との取引状況に関する報告書、純資産変動計算書 及び附属明細表)の内、監査対象となるのは以下の書類です。
■財産目録
■貸借対照表(注記含む)
■損益計算書(注記含む)
現在、医療法人監査は1期目を終え2期目に入っており、各法人の課題も明らかになってきていると思います。監査は、監査対象となる書類が正しいことを証明するだけではなく、内部統制の充実など副次的な効果も大きいと考えています。
監査は単なるコストではなく、 将来へ向けた成長のための投資と言えるのではないでしょうか。
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