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Ⅰ 医療法人監査​・社会医療法人監査

医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、医療法が改正され、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。

2018年4月1日から始まる事業年度より、以下の一定規模以上の医療法人・社会医療法人について、会計監査人による法定監査を受けることが必要となりました。

  • 事業収益70億円以上又は負債50億円以上の医療法人

  • 事業収益10億円以上又は負債20億円以上の社会医療法人

  • 社会医療法人債を発行している社会医療法人


​中村公認会計士事務所の強みは以下の通りです。

  • 医療法人監査・社会医療法人監査を多数行っている。

  • 経理実務経験者であるため、監査の指摘事項について具体的な改善策を提言できる。

  • 監査上の見解について、迅速に回答することができる。

  • 監査法人と比較し、知識経験が属人的に蓄積されるため、年数の経過により監査がより効率的となる。

​中村公認会計士事務所の最大の強みは医療法人監査・社会医療法人監査です。

​我々はただ単に監査を行うのではなく、医療法人・社会医療法人の業務改善に資することを常に考えています。

監査はコストではなく、未来への投資なのです。

​医療法人監査に関するブログも開設しておりますので、ご覧ください。

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