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Ⅰ医療法人監査​・社会医療法人監査

医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、医療法が改正され、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました。

2018年4月1日から始まる事業年度より、以下の一定規模以上の医療法人・社会医療法人について、会計監査人による法定監査を受けることが必要となりました。

  • 事業収益70億円以上又は負債50億円以上の医療法人

  • 事業収益10億円以上又は負債20億円以上の社会医療法人

  • 社会医療法人債を発行している社会医療法人


​中村公認会計士事務所の強みは以下の通りです。

  • 医療法人監査・社会医療法人監査を多数行っている。

  • 経理実務経験者であるため、監査の指摘事項について具体的な改善策を提言できる。

  • 監査上の見解について、迅速に回答することができる。

  • 監査法人ではなく個人事務所であるため、知識経験が属人的に蓄積され、年数の経過により監査がより効率的となる。

​中村公認会計士事務所は医療法人監査・社会医療法人監査に強い事務所です。

​我々はただ単に監査を行うのではなく、医療法人・社会医療法人の業務改善に資することを常に考えています。

​中村公認会計士事務所の監査は、コストではなく未来への投資です。

​医療法人監査に関するブログも開設しておりますので、ご覧ください。

Ⅱ社会福祉法人監査​

収益30億円を超える又は負債60億円を超える社会福祉法人について、2017年4月1日から始まる事業年度より、会計監査人による法定監査を受けることが必要となりました。

2019年度より段階的に監査対象となる基準が引き下げられる予定でしたが、延期されました。

 

2017・2018年度(施行済):

 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

2019・2020年度(延期):

 収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

2021年度以降(延期):

 収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

この延期は、今後の会計監査人設置を円滑に進めるため、会計監査実施の効果や課題等についての調査を実施、また法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮しての延期とされています。

​延期されたものの今後基準が引き下げられる可能性は高く、お早めの対応が求められます。

(​2017年度時点において、任意で会計監査を受けている法人は全国で205法人あります。)

中村公認会計士事務所の強みは以下の通りです。

  • 代表者が社会福祉法人の監事に就任している。

  • 代表者が市町村の行う社会福祉法人の指導監査に従事している。

  • 経理実務経験者であるため、監査の指摘事項について具体的な改善策を提言できる。

  • 監査上の見解について、迅速に回答することができる。

  • 監査法人ではなく個人事務所であるため、知識経験が属人的に蓄積され、年数の経過により監査がより効率的となる。

Ⅲ 会計・税務

中村公認会計士事務所は、病院・クリニック・社会福祉法人に特に強い公認会計士事務所です。

  • 法人税・所得税・消費税等の相談・申告

  • 相続・贈与・譲渡の資産税等の相談・申告

  • 節税対策

  • 税務調査の立会・代理

  • 年末調整などの給料計算

Ⅳ コンサルティング

中村公認会計士事務所は代表者が上場企業の実務経験者であるため、上場企業の開示資料作成業務や、決算支援業務などに多く関与しております。

  • 有価証券報告書、決算短信、計算書類等の開示資料の作成支援

  • 連結財務諸表作成支援

  • 公益法人申請業務代行

  • 内部統制の構築支援

  • 月次決算、四半期決算導入支援

  • 関係会社管理、決算体制構築支援

  • 決算早期化支援

  • 経営計画作成

  • ​MAS監査

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