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Ⅱ 社会福祉法人監査​

収益30億円を超える又は負債60億円を超える社会福祉法人について、2017年4月1日から始まる事業年度より、会計監査人による法定監査を受けることが必要となりました。

更に2019年度より段階的に監査対象となる基準が引き下げられる予定でしたが、延期されました。

 

2017・2018年度(施行済):

 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

2019・2020年度(延期):

 収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

2021年度以降(延期):

 収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

この延期は、今後の会計監査人設置を円滑に進めるため、会計監査実施の効果や課題等についての調査を実施、また法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮しての延期とされています。

​延期されたものの今後基準が引き下げられる可能性は高く、お早めの対応が求められます。

(​2017年度時点において、任意で会計監査を受けている法人は全国で205法人あります。)

中村公認会計士事務所の強みは以下の通りです。

  • 代表者が社会福祉法人の監事に就任している。

  • 代表者が市町村の行う社会福祉法人の指導監査に従事している。

  • 経理実務経験者であるため、監査の指摘事項について具体的な改善策を提言できる。

  • 監査上の見解について、迅速に回答することができる。

  • 監査法人ではなく個人事務所であるため、知識経験が属人的に蓄積され、年数の経過により監査がより効率的となる。

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